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生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第二項 、第四十四条第二項 及び第五十四条第二項 の規定により準用される第二十八条第二項 、第五十三条第三項 、第七十三条第二項 並びに第八十二条 の規定に基き、生活保護法施行規則を次のように定める。

第一条  削除

(申請)
第二条  法第二十四条第一項又は第五項に規定するところの保護の開始又は保護の変更の申請は、左に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
一  申請者の氏名及び住所又は居所
二  要保護者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業及び申請者との関係
三  保護の開始又は変更を必要とする事由
2  法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同項第一号に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)の申請は、前項の書面に法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付して行わなければならない。ただし、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条 各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
3  法第十八条第二項に規定するところの葬祭扶助の申請は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
一  申請者の氏名及び住所又は居所
二  死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
三  葬祭を行うために必要とする金額
四  法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況
4  保護の実施機関は、第一項又は第三項に規定する書面のほか、要保護者の資産の状況を記載した書面その他の保護の決定に必要な書面の提出を求めることができる。

第三条  削除

(立入調査票)
第四条  法第二十八条第二項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。

(設置の届出)
第五条  法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
2  市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。
3  地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。

(認可の申請)
第六条  法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。

(廃止等の報告)
第七条  市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

(廃止等の通知)
第八条  都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
2  都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
3  市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
4  地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

(立入検査票)
第九条  法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。

(指定の申請)
第十条  法第四十九条(法第五十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により指定を受けようとする医療機関(国の開設した医療機関を除く。以下この条において同じ。)又は助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)に規定するあん摩マツサージ指圧師若しくは柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)に規定する柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその医療機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項 に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項 に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第四項 に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  病院、診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地
二  指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三  医師又は歯科医師にあつては、その氏名及び住所
四  助産師又は施術者にあつては、その氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
五  健康保険法第六十三条第三項第一号 若しくは第八十八条第一項 又は介護保険法第四十一条第一項 若しくは第五十三条第一項 の指定を受けている場合は、その旨
六  その他必要な事項
2  医師、歯科医師、助産師及び施術者が前項の申請書を提出する場合には、申請書に免許証の写しを添付しなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の規定による申請のあつたものの中から法第四十九条の規定による指定を行うものとする。

第十条の二  法第五十四条の二第一項の規定により指定を受けようとする介護機関(国の開設した介護機関を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、地域包括支援センター(法第十五条の二第六項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設にあつては、その施設の種類並びに名称及び所在地
二  居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
三  介護保険法第四十一条第一項 、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項若しくは第五十八条第一項の指定又は同法第九十四条第一項 の許可を受けている場合は、その旨
四  その他必要な事項
2  都道府県知事は、前項の規定による申請のあつたものの中から法第五十四条の二第一項の規定による指定を行うものとする。

(保護の実施機関の意見聴取)
第十一条  法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定により都道府県知事が、医療機関、介護機関又は助産師若しくは施術者の指定をするに当たつては、その医療機関、介護機関又は助産機関若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第一項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては前条第一項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所若しくは特定介護予防福祉用具販売事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。

(指定の告示)
第十二条  厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の二(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
一  指定年月日
二  病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設にあつてはその名称及び所在地
三  指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所若しくは特定介護予防福祉用具販売事業所の名称及び所在地
四  医師又は歯科医師にあつてはその氏名及び住所
五  助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)

(標示)
第十三条  指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(変更等の届出)
第十四条  法第五十条の二(法第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、第十二条第二号から第五号までに掲げる事項とする。
2  法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
一  第十二条第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日
二  事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日
3  指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条 、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条 、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項 若しくは第七十五条第一項 、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項 若しくは第二項 、歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項 若しくは第二項 、介護保険法第七十七条第一項 、第七十八条の九第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十五条の八第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十六第一項若しくは第百十五条の二十九第六項、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項 、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項 若しくは第十一条第二項 又は柔道整復師法第八条第一項 若しくは第二十二条 に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条又は第五十四条の二第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。

(変更等の告示)
第十四条の二  厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の二(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第五号までに掲げる事項とする。

(指定の辞退)
第十五条  法第五十一条第一項(法第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条又は第五十四条の二第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。 

(辞退等に関する告示)
第十六条  厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の二(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第五号までに掲げる事項とする。

(診療報酬の請求及び支払)
第十七条  都道府県知事が法第五十三条第一項(法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 (昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令 (平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2  前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

(介護の報酬の請求及び支払)
第十八条  都道府県知事が法第五十四条の二第四項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令 (平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
2  前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第百七十九条 に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。

(保護の変更等の権限)
第十九条  法第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。

第二十条  削除

第二十一条  削除

(遺留金品の処分)
第二十二条  保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、これを競争入札に附さなければならない。但し、有価証券及び見積価格千円未満の物品については、この限りでない。競争入札に附しても落札者がなかつたときも、同様とする。
2  保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、すみやかに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産管理人にこれを引き渡さなければならない。
3  前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。

(権限の委任)
第二十三条  法第八十四条の五第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号及び第六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一  法第二十三条第一項に規定する権限
二  法第四十五条第一項に規定する権限
三  法第四十九条に規定する指定に関する権限
四  法第五十条の二(法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
五  法第五十一条第二項(法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
六  法第五十四条第一項(法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
七  法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
八  法第五十五条の二に規定する権限

(大都市の特例)
第二十四条  生活保護法施行令 (昭和二十五年政令第百四十八号)第十条の二第一項 の規定により、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十条(第二項を除く。)から第十二条まで及び第十四条(第三項に限る。)から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

(中核市の特例)
第二十五条  生活保護法施行令第十条の二第二項 の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第十条(第二項を除く。)から第十二条まで及び第十四条(第三項に限る。)から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。

(町村の一部事務組合等)
第二十六条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)
第二十七条  町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
(生活保護法施行規則の廃止)
2  生活保護法施行規則(昭和二十一年厚生省令第三十八号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二六年五月一日厚生省令第一八号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二六年九月一三日厚生省令第三八号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2  第二十五条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

   附 則 (昭和二八年四月二〇日厚生省令第一七号)

 この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。但し、改正後の第十七条の二の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。
    附 則 (昭和二九年六月二一日厚生省令第二四号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三一年一二月二〇日厚生省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三三年一〇月三一日厚生省令第三五号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年八月一日厚生省令第三五号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号) 抄

1  この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年九月二七日厚生省令第四四号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年五月一二日厚生省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三九年九月二八日厚生省令第四〇号) 抄

1  この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一〇月二八日厚生省令第四九号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
3  この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

   附 則 (昭和四一年一二月一日厚生省令第四一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一一月三〇日厚生省令第五二号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月一日厚生省令第八号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一月三一日厚生省令第四号) 抄

1  この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日厚生省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年七月一〇日厚生省令第四二号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年二月二三日厚生省令第四号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月二二日厚生省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四九年一月三一日厚生省令第二号)

1  この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2  昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一〇月一二日厚生省令第三九号)

1  この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2  昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年四月二七日厚生省令第一四号)

1  この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2  昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年八月七日厚生省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五七年三月三一日厚生省令第一三号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一五号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第五九号) 抄

1  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一四日厚生省令第三九号)

 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
    附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。

(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
    附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第三六号)

 この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
    附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  この省令の施行の際現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(特定老人保健施設における医療扶助の対象者)
第十六条  介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。

   附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七八号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七三号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
    附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

1  この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第八八号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第九条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五一号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出)
第二条  介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一  当該申出に係る指定介護機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
二  当該申出に係る介護予防の種類
三  前号に係る介護予防について平成十八年改正政令附則第十五条本文に係る指定を不要とする旨

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一号 (第四条関係)
様式第二号 (第九条関係)
様式第三号 (第十三条関係)